フリーランスとして働いていると、「この支出は経費にできるのか」と迷う場面が頻繁に訪れます。経費にできるものを見落とせば余計な税金を払うことになり、逆に認められないものを計上すれば税務調査で指摘されるリスクも。正しい判断基準がわからないまま確定申告を迎えるのは不安なものです。
この記事では、フリーランスが経費にできる項目を勘定科目ごとの一覧表で整理し、家事按分の計算方法や経費計上の注意点まで網羅的にまとめました。早見表をブックマークしておけば、日々の帳簿付けで迷うことがなくなります。
この記事でわかること
– フリーランスが経費にできる項目・できない項目の一覧(勘定科目別)
– 家事按分の計算式と項目別の按分率目安
– 経費計上で失敗しないための実務上の注意点5つ
フリーランスの経費とは|計上の3つの条件

フリーランスにとっての経費とは、事業の売上を得るために必要な支出のこと。国税庁「やさしい必要経費の知識」でも「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と定義されています。
経費として認められるには「事業との関連性がある」「支出の必要性を説明できる」「領収書などの証拠書類を保存している」の3条件を満たす必要があります。逆に言えば、この3条件さえクリアすれば経費の上限額に法律上の制限はありません。「経費は売上の○%まで」という決まりはないため、正当な支出であれば堂々と計上しましょう。
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フリーランスが経費にできるもの一覧【勘定科目早見表】

まずは全体像を勘定科目の早見表で把握してください。各科目の詳細は表の下で解説します。
| 勘定科目 | 主な経費の例 | 按分対象 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 事務所家賃、コワーキング利用料 | 自宅兼用は按分 |
| 通信費 | インターネット、携帯電話、サーバー代 | 私用兼用は按分 |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 | 自宅兼用は按分 |
| 消耗品費 | 文房具、プリンターインク、10万円未満の備品 | – |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC、カメラ、車両 | 私用兼用は按分 |
| 旅費交通費 | 電車、タクシー、出張の宿泊費 | – |
| 車両費 | ガソリン代、駐車場代、車検費用 | 私用兼用は按分 |
| 新聞図書費 | 書籍、有料ニュース、業界誌 | – |
| 研修費 | セミナー、オンライン講座、資格取得 | 業務関連に限る |
| 外注工賃 | デザイン外注、翻訳委託、ライター報酬 | – |
| 給料賃金 | アルバイト、パートへの給与 | – |
| 接待交際費 | クライアントとの飲食、手土産 | – |
| 租税公課 | 個人事業税、固定資産税、印紙税 | – |
| 損害保険料 | 賠償責任保険、火災保険(事務所分) | 自宅兼用は按分 |
| 広告宣伝費 | Web広告、名刺、ポートフォリオサイト | – |
| 荷造運賃 | 納品物の配送料、梱包資材 | – |
| 支払手数料 | 振込手数料、クラウドソーシング手数料 | – |
事務所・通信・光熱費(地代家賃・通信費・水道光熱費)
自宅で仕事をしているフリーランスにとって最も金額が大きくなりやすいのが、家賃や光熱費です。自宅の一部を仕事スペースとして使っている場合は、面積比や使用時間の割合で按分して経費に計上できます。
家賃が月10万円で仕事部屋が全体の30%を占めるなら、月3万円が経費になります。電気代も同様に、作業時間の割合で按分するのが一般的。コワーキングスペースの月額利用料は、事業100%の支出として全額経費にできるため按分の手間がかかりません。
インターネット回線や携帯電話は、プライベートとの兼用が多いため50〜70%程度の按分率が目安となります。
仕事道具・消耗品(消耗品費・減価償却費)
文房具やプリンターのインクなど、10万円未満の備品は「消耗品費」として購入時に全額経費にできます。一方、10万円以上のパソコンやカメラは「減価償却資産」として耐用年数に応じた年数で分割計上するのが原則。
ただし、青色申告をしているフリーランスなら「少額減価償却資産の特例」が使えます。30万円未満の資産であれば購入年度に一括で経費計上でき、節税効果が大きい制度です。年間合計300万円までという上限はありますが、ほとんどのフリーランスにとっては十分な枠でしょう。
USBメモリやマウスなどの周辺機器も、業務で使うものなら漏れなく計上してください。
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移動・出張(旅費交通費・車両費)
クライアントとの打ち合わせや取材先への移動にかかる交通費は、全額経費になります。電車やバスはICカードの履歴が証拠になりますし、タクシーは領収書をもらっておけば問題ありません。
出張が多いフリーランスは、宿泊費・日当も旅費交通費として計上可能です。自家用車を仕事に使う場合は、ガソリン代・駐車場代・車検費用・自動車保険料を按分して車両費に計上します。通勤と業務使用の走行距離を記録しておくと、按分根拠として説得力が出るでしょう。
学習・情報収集(新聞図書費・研修費)
業務に関連する書籍やオンライン講座の費用は「新聞図書費」や「研修費」として経費にできます。Webライターが文章術の本を買う、デザイナーがAdobe講座を受講するなど、スキルアップに直結する支出は積極的に計上しましょう。
業界の有料ニュースレターやサブスクリプション型の学習サービスも、月額料金をそのまま経費に算入できます。ただし、業務との関連性が薄い趣味的な学習は認められにくい点に注意。「なぜこの学習が売上向上に必要なのか」を説明できるかどうかが判断基準です。
外注・人件費(外注工賃・給料賃金)
デザインやイラスト、動画編集などを外部に委託した費用は「外注工賃」として経費になります。クラウドソーシング経由の発注でも、直接契約でも扱いは同じです。
アルバイトやパートを雇っている場合は「給料賃金」に計上します。青色申告者で家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与」として届出を出せば、全額を経費にできます。白色申告の場合は配偶者86万円・その他の親族50万円が上限となるため、家族に手伝ってもらう機会が多い方は青色申告への切り替えも検討してみてください。
その他の経費(接待交際費・租税公課・損害保険料など)
クライアントとの会食や手土産の費用は「接待交際費」として計上可能。法人と違い、フリーランス(個人事業主)には接待交際費の上限がないため全額経費にできます。
個人事業税や固定資産税、印紙税などの税金は「租税公課」に該当します。ただし、所得税と住民税は経費にならない点は必ず覚えておきましょう。事務所にかけている火災保険や、業務上のトラブルに備えた賠償責任保険は「損害保険料」として計上できます。自宅兼事務所の場合は家賃と同じ按分率を適用するのが一般的です。
フリーランスが経費にできないもの一覧

次に、経費にならないものも一覧で確認しておきましょう。知らずに計上すると確定申告の修正を求められるリスクがあります。
| 項目 | 理由 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 利益にかかる税金は経費対象外 | 個人事業税は経費OK |
| 国民健康保険料 | 社会保険料控除で別途控除 | 経費ではなく所得控除 |
| 国民年金保険料 | 社会保険料控除で別途控除 | 経費ではなく所得控除 |
| 生活費全般 | 事業との関連性なし | 食費・日用品など |
| 罰金・反則金 | 法令違反の支出は不可 | 駐車違反の反則金なども不可 |
| 借入金の元本返済 | 借入は収入ではないため | 利息部分は経費OK |
| 事業主自身への給与 | 個人事業の利益=報酬 | 法人化すれば役員報酬として可 |
| スーツ・普段着 | プライベートとの区別が困難 | 作業着・制服は経費OK |
経費にならない支出でも、国民健康保険料や国民年金は「所得控除」として確定申告で差し引けます。「経費にできない=節税できない」ではないため、確定申告書の控除欄も忘れずに記入してください。
関連記事: 確定申告はいくらから必要?基準額を解説
家事按分の計算方法と按分率の目安

自宅で仕事をするフリーランスにとって、家事按分は節税の鍵を握る仕組みです。正しい按分率を設定すれば、毎月の固定費の一部を合法的に経費にできます。
家事按分の考え方と計算式
家事按分とは、プライベートと事業の両方に使っている支出を、使用割合に応じて事業分だけ経費にする方法です。計算の基準は主に「面積比」と「時間比」の2種類。
家賃は「仕事スペースの面積 ÷ 自宅の総面積」で按分し、光熱費や通信費は「1日の業務時間 ÷ 1日の総使用時間」で按分するのが一般的です。どちらの基準を使うかは項目によって異なりますが、大切なのは「合理的な根拠」があること。税務調査で聞かれたときに説明できる計算根拠を残しておきましょう。
按分率は一度決めたら年間を通じて一貫して適用するのが原則です。月ごとにころころ変えると信頼性が下がるため注意してください。
項目別の按分率目安
按分率は個人の働き方によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 経費項目 | 按分基準 | 一般的な按分率 | 根拠の残し方 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 面積比 | 20〜40% | 間取り図に仕事部屋を明記 |
| 電気代 | 時間比 | 30〜50% | 業務時間の記録 |
| 通信費 | 時間比 | 50〜70% | 業務利用の比率を記録 |
| ガソリン代 | 走行距離比 | 30〜60% | 業務用の走行距離記録 |
| 携帯電話 | 時間比 or 回線比 | 50〜70% | 業務通話の割合を記録 |
按分率を高く設定しすぎると税務調査で否認されるリスクがあるため、実態に即した率を設定することが重要です。迷った場合は税理士に相談するか、低めに設定しておくのが安全な選択肢になります。
経費計上で失敗しないための5つの注意点

経費にできるものを把握したら、次は計上時のミスを防ぐポイントを押さえておきましょう。
領収書・レシートは7年間保存する
確定申告で経費を申告するには、領収書やレシートなどの「証拠書類」が不可欠。白色申告でも青色申告でも、保存期間は原則7年間です。
紙の領収書が増えると管理が大変ですが、2024年1月以降は電子帳簿保存法の改正により、電子取引のデータは電子保存が義務化されています。クラウド会計ソフトのレシート撮影機能を使えば、紙の保管スペースを削減しつつ法令に準拠した保存が可能です。
領収書をもらえない交通費などは「出金伝票」に日付・金額・相手先・内容を記入して代用しましょう。
プライベート兼用の支出は按分を忘れない
自宅の家賃や通信費をうっかり全額経費にしてしまうケースは、税務調査で最も指摘されやすいミスの一つ。按分せずに全額計上すると、追徴課税や延滞税が発生する恐れがあります。
「プライベートでも使っているものは必ず按分する」を鉄則として覚えておいてください。曖昧な支出こそ、按分根拠をメモやスプレッドシートに記録しておくことが重要です。
10万円以上の備品は減価償却が必要
パソコンやカメラなど10万円以上の備品を購入した場合、原則として耐用年数に応じた「減価償却」で年分割して経費にします。パソコンの耐用年数は4年、カメラは5年が目安。
ただし青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を使えば、30万円未満の資産を購入年に一括経費にできます。この特例は2026年3月31日まで延長されており、高額な備品を購入するタイミングを調整すれば節税効果を最大化できるでしょう。
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経費管理を効率化するなら会計ソフトが必須

ここまで紹介した経費項目や家事按分を手作業で管理するのは、正直なところ現実的ではありません。勘定科目の仕訳ミスや按分計算の誤りは、確定申告の時期に大きなストレスになります。
クラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードとの自動連携で仕訳の手間が激減し、按分率の設定も一度行えば自動計算されます。フリーランスに人気の高いサービスとしては、3人に2人が利用している「弥生シリーズ」や、スマホだけで確定申告まで完結できる「freee会計」があります。どちらも無料プランやお試し期間があるため、まだ導入していない方は早めに使い始めるのがおすすめです。
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まとめ
フリーランスが経費にできるものは、地代家賃・通信費・消耗品費・旅費交通費・外注工賃など多岐にわたります。一方で所得税・住民税・国民健康保険料などは経費にならず、プライベート兼用の支出は家事按分が必要です。正しく経費を計上するだけで、年間数万円から数十万円の節税につながるケースも珍しくありません。
まずはこの記事の早見表を参考に、自分の支出を勘定科目ごとに整理してみてください。手作業での管理が不安な方は、クラウド会計ソフトを導入すれば仕訳も按分も自動化できます。経費管理を仕組み化して、本業に集中できる環境を整えましょう。
※経費の分類や家事按分の実践テクニックについては、拙著「AI時代のWebライターが消耗せずに稼ぐ戦略と仕組み」の第7章でも詳しく解説しています。
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