フリーランスのライターとして仕事を始めると、避けて通れないのが確定申告です。「そもそも自分は対象?」「青色と白色どっちが得?」「経費は何が落とせる?」と疑問が重なり、気づけば確定申告シーズンに焦る——そんな経験をお持ちの方は多いはずです。この記事では、申告の要否から開業手続き、節税、インボイス対応まで、フリーランスライターが押さえるべきポイントをすべて解説します。
この記事でわかること
– フリーランスライターが確定申告すべきケースと、赤字でも申告する意味
– 青色申告65万円控除の受け方と、開業届・承認申請書の提出タイミング
– 経費の範囲・節税制度・インボイス対応など、損しないための実践的な知識
フリーランスライターは確定申告が必要?まず確認すべき3つのケース
「確定申告が必要かどうか」は、フリーランスになりたての人が最初につまずくポイントです。本業か副業か、収入の多寡、黒字か赤字かによって対応が変わります。まず自分がどのケースに当てはまるかを確認しましょう。
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本業フリーランスライターの場合
専業ライターとして独立している場合、年間の所得(売上から経費を引いた額)が48万円を超えると確定申告が必要です。給与所得者と異なり、年末調整がないため、自分で申告しなければ適切な税額が確定しません。
所得が48万円以下でも、源泉徴収されている報酬がある場合は申告することで税金が還付されます。つまり「稼ぎが少ないから申告不要」と決めつけず、源泉徴収の有無も確認してください。会計上の利益がゼロに近い年でも、申告すること自体に意味があるケースがあります。
副業ライターの場合(会社員・パート・主婦など)
会社員として給与をもらいながらライター収入もある場合、副業による所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ここでいう「所得」とは収入ではなく、収入から必要経費を差し引いた後の金額です。
ただし、所得が20万円以下でも住民税の申告は別途必要な場合があります。「20万円以下だから完全に無申告でOK」と解釈するのは誤りで、住民税の申告を怠ると後から差額を請求されることも。会社に副業を知られたくない場合は、住民税を「普通徴収(自分で納付)」に設定することで回避できます。
赤字・収入が少ない年でも申告すべき理由
フリーランス転身初年度や業績が振るわなかった年は、「どうせ税金を払う必要がないから」と確定申告を見送りがちです。しかし、青色申告であれば赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「純損失の繰越控除」が利用できます。
たとえば1年目に50万円の赤字が出た場合、2年目・3年目の黒字からその赤字を差し引いて課税所得を減らせます。これは白色申告では使えない青色申告の大きな特典です。利益が出なかった年こそ申告する価値があると覚えておきましょう。
【独立前に必須】開業届と青色申告承認申請書の出し方
競合記事の多くは「既に申告できる状態の人」向けに書かれており、「これからフリーランスになる人」が最初にやるべき手続きへの言及が薄い傾向があります。実は、青色申告の恩恵を受けるためには、事業開始直後のタイミングで動いておく必要があります。
開業届はいつ・どこに出す?
開業届の正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」。フリーランスとして事業を始めた日から1ヶ月以内に、住所地を管轄する税務署へ提出するのが原則です。
提出方法は、税務署への持参・郵送・e-Tax(オンライン)の3択。e-Taxを使えばマイナンバーカードがあれば自宅から完結します。「開業届を出すと税金が増える」と誤解している人もいますが、開業届自体に課税効果はありません。むしろ、青色申告の申請や屋号での銀行口座開設など、フリーランスとして活動するための基盤を整える重要な一歩です。
青色申告をするなら開業から2ヶ月以内に申請が必要
青色申告で確定申告したいなら、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限を必ず把握してください。新規開業の場合、事業開始日から2ヶ月以内に申請しないと、その年は白色申告しか選択できなくなります。
たとえば4月1日に開業した場合、5月31日までが申請期限です。この期限を1日でも過ぎると、その年度は白色申告となり、65万円控除のチャンスを1年間丸ごと失います。開業届と同時に申請書も提出するのが最もシンプルな対策です。
青色申告 vs 白色申告:フリーランスライターはどちらを選ぶべきか
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確定申告の方式には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。結論から言えば、フリーランスライターには青色申告が圧倒的に有利です。ただし、前提条件として「事業所得」で申告できるかどうかが関わってきます。
事業所得か雑所得かで申告方法が変わる
青色申告を選べるのは、ライター収入が「事業所得」に分類される場合のみです。副業ライターの収入は「雑所得」と判断されることが多く、その場合は青色申告の特典(65万円控除・赤字繰越など)が一切使えません。
国税庁は2022年に事業所得と雑所得の区分について通達を更新しており、おおむね「帳簿書類の保存があり、継続的・反復的に行われている事業」であれば事業所得と認められる方向にあります。専業フリーランスであれば事業所得で問題ないケースがほとんどですが、副業の場合は所得区分を誤ると後から修正申告が必要になるため注意が必要です。
青色申告55万円・65万円控除の条件と恩恵
青色申告の最大の特典は「青色申告特別控除」です。複式簿記で帳簿を作成し、e-Taxで申告することで、所得から65万円を差し引いて課税所得を圧縮できます。
たとえば課税所得が200万円のライターが65万円控除を受けると、課税対象は135万円になります。所得税率を10%と仮定すると、単純計算で約6.5万円の節税効果。これが毎年積み重なる恩恵は相当大きいです。e-Taxではなく書面提出の場合は55万円控除になるため、e-Taxでの申告を強く推奨します。
白色申告でよいケースとその限界
白色申告が選択肢になるのは、「副業で事業所得と認められない」「開業届を出していない」「帳簿管理がどうしても難しい」といったケースに限られます。白色申告には特別控除がなく、赤字の繰越もできないため、長期的には損をする可能性が高いです。
現在白色申告をしている方は、翌年の1月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、翌年から青色申告に切り替えられます。会計ソフトを使えば複式簿記の難しさは大幅に下がるため、できるだけ早めに移行を検討してください。
フリーランスライターの確定申告の流れ(ステップ別解説)
確定申告は毎年2月16日〜3月15日が申告・納付の期限です。ここでは書類の準備から納付まで、5ステップに分けて解説します。
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STEP1:必要書類を準備する(支払調書が届かない場合の対処も解説)
準備が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 支払調書:クライアントから送付される報酬の証明書類
- 経費の領収書・レシート:業務に関連する支出の記録
- 通帳・振込明細:収入の確認に使用
- マイナンバーカードまたは通知カード:申告書への記載・e-Tax利用に必要
- 前年の確定申告書(2年目以降):控除額の確認などに役立つ
支払調書を送付する義務は「支払者(クライアント)側」にあり、送ってこないクライアントがいても確定申告は自力で行う必要があります。支払調書は「あると便利な参考書類」であって、申告の義務はあなた側にあります。通帳の入金記録とクライアントとのやり取り(請求書など)をもとに収入を自分で集計しましょう。
STEP2:収支を集計し帳簿を作成する
青色申告の場合、複式簿記による帳簿作成が必要です。ゼロからExcelで作るのは現実的ではないため、freeeやマネーフォワードクラウド確定申告などの会計ソフトを活用するのが標準的です。銀行口座やクレジットカードを会計ソフトに連携させると、仕訳の大半が自動化され、作業時間を大幅に短縮できます。
月次でこまめに入力しておけば、申告シーズンに焦ることがありません。「年に一度まとめてやろう」と思っていると、1年分の領収書を前に途方に暮れる事態になります。習慣として月末に30分確認する時間を確保するのがおすすめです。
STEP3:確定申告書を作成する
帳簿が完成したら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」か会計ソフトの申告機能を使って申告書を作成します。e-Taxで送信すれば、青色申告特別控除が55万円から65万円に引き上げられるため、マイナンバーカードとICカードリーダーを用意して電子申告を選んでください。
作成時は、収入・経費・各種控除(社会保険料・小規模企業共済・iDeCoなど)を漏れなく記入します。控除の記入漏れは純粋な損失になるため、後述する「見落としがちな人的控除」のチェックリストも参照しながら確認を進めましょう。
STEP4:税務署へ提出する
提出方法は「e-Tax(オンライン)」「郵送」「税務署へ持参」の3択です。e-Taxは24時間手続きが可能で、65万円控除も適用されるため最もメリットが大きい方法です。
郵送の場合は提出期限(3月15日)の消印有効。持参する場合は税務署の受付時間に注意が必要です。還付申告(税金が戻ってくる申告)であれば1月1日から提出可能なので、書類が揃い次第早めに動くと還付も早くなります。
STEP5:税金を納付する、または還付を受ける
申告の結果、追加で税金を支払う場合は3月15日までに納付します。振替納税(口座引き落とし)に申し込んでおくと、4月下旬に自動引き落としされるため、3月15日の期限を気にせず済みます。
源泉徴収されている報酬が多いライターは、申告によって税金が還付されるケースが多いです。還付は申告受理から1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。源泉徴収の還付を受けるだけでも確定申告をする価値は十分あります。
フリーランスライターが経費にできるもの一覧と計上ミスを防ぐ注意点
経費を正しく計上することは、合法的な節税の基本です。「怪しいから計上しない」と萎縮するのも、「何でも経費にしてしまう」のもリスクがあります。業務との関連性を軸に判断しましょう。
経費にできる主な項目(具体例つき)
ライターの業務に直接関連する支出は、基本的に経費として認められます。代表的な項目は以下のとおりです。
- 通信費:インターネット料金、スマートフォン料金(按分)
- 機器・備品:パソコン、マウス、キーボード、外付けモニター
- ソフトウェア:会計ソフト、文章校正ツール、Adobe製品など
- 書籍・参考資料:取材・執筆に関連する専門書、雑誌
- 交通費:取材・打ち合わせのための移動費
- セミナー・研修費:スキルアップのための受講料
- 家賃・光熱費:自宅兼仕事場の場合は按分して計上
「業務で使ったかどうか」が経費計上の判断基準であり、プライベートとの兼用は按分が必要です。領収書には「何のために使ったか」をメモしておくと、税務調査時に説明しやすくなります。
按分の考え方(自宅兼仕事場の場合)
自宅をオフィスとして使っているライターは、家賃・光熱費・通信費などを「仕事に使った割合」だけ経費にできます。按分の根拠は「使用時間」または「使用面積」で計算するのが一般的で、根拠が説明できる方法であれば認められます。
たとえば、月額家賃10万円の自宅で作業部屋が全体の20%を占める場合、2万円が経費として計上可能です。通信費は「業務使用時間÷総使用時間」で算出するのが合理的で、実態に即した比率で設定しましょう。根拠なく高い按分比率を設定すると税務調査時に問題になることがあります。
売上の計上タイミングに注意(納品日基準が原則)
ライターの収入計上で見落としがちなのが「売上をいつ計上するか」という問題です。原則として、売上の計上は「入金日」ではなく「納品日(または検収完了日)」に行う必要があります。
たとえば12月25日に納品し、入金が翌年1月10日だった場合、その売上は前年(12月)に計上しなければなりません。入金日に計上していると年度をまたぐ案件で税務上のズレが生じます。クライアントとの請求書・納品書の日付を確認しながら、正確な年度に収益を割り振る習慣をつけましょう。
【差別化】節税をさらに深める:ライターが使える控除・制度3選
確定申告の正確な申告に加えて、使える制度を活用することで手元に残るお金を増やせます。フリーランスには会社員と異なる節税手段が存在します。
小規模企業共済:掛金が全額控除される退職金制度
小規模企業共済は、フリーランスや中小企業の役員向けの退職金積立制度です。月額1,000円〜70,000円の掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けるため、最大で年84万円の所得控除になります。
たとえば月5万円(年60万円)を積み立てると、所得税率20%の場合で年12万円の節税効果があります。将来的に廃業や引退時に退職金として受け取れるため、節税と資産形成を同時に実現できる制度として活用する価値が高いです。経営セーフティ共済と組み合わせることで、さらに控除の幅が広がります。
iDeCo:老後資産を積みながら所得控除を受ける
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除になる老後資産形成の制度です。フリーランスの場合、月額最大68,000円(年間816,000円)まで掛け金として拠出でき、これが全額所得控除の対象になります。
会社員の上限(月2.3万円程度)と比べて大きく、フリーランスの特権ともいえます。ただし、60歳まで原則引き出せない点と、運用リスクがある点は理解した上で活用しましょう。節税効果と資産形成の両面から、小規模企業共済と組み合わせた活用が王道の戦略です。
確定申告で忘れがちな「人的控除」の確認リスト
確定申告書を作成する際、以下の控除を見落としていないか確認してください。
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の年収が一定以下の場合に適用
- 扶養控除:16歳以上の扶養親族がいる場合に適用
- 社会保険料控除:国民健康保険料・国民年金保険料は全額控除対象
- 生命保険料控除:支払った生命・医療・介護保険の保険料
- 医療費控除:年間10万円超(または所得の5%超)の医療費が対象
- ふるさと納税(寄附金控除):ワンストップ特例を使わない場合は確定申告で手続き
社会保険料控除は控除額が大きいにもかかわらず、記入を忘れるケースが後を絶ちません。国民年金保険料の控除証明書は年末に郵送されてくるため、なくさず保管しておきましょう。
【2024年〜必須確認】インボイス制度がライターの確定申告に与える影響
2023年10月にスタートしたインボイス制度は、フリーランスライターにも無視できない影響を与えています。確定申告の手続きにも直接関係するため、自分の状況を整理しておきましょう。
インボイス登録事業者になると消費税申告が必要になる
インボイス(適格請求書)を発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。登録すると消費税の課税事業者になるため、毎年の確定申告に加えて消費税の申告・納付が必要になります。
登録するかどうかの判断は、取引先の状況によって変わります。法人や課税事業者のクライアントが多い場合、インボイスを出せないと取引先が仕入税額控除を受けられず、実質的に不利になります。個人向け・非課税業者との取引が中心であれば、登録しないという選択も合理的です。
2割特例(簡易課税の特例)を活用した消費税の計算
インボイス登録をした免税事業者が2023年10月〜2026年9月の申告分に適用できる特例として「2割特例」があります。2割特例では、消費税の計算において課税売上に対する消費税額の8割を仕入税額控除とみなせるため、実際の納税額は消費税収入の2割に抑えられます。
たとえば年間の消費税収入が50万円の場合、通常の計算より有利になるケースが多く、事務負担も大幅に軽減されます。2割特例は確定申告書に適用の旨を記載するだけで使えるため、インボイス登録初年度のライターは必ず確認してください。適用期間終了後は、売上規模に応じて本則課税か簡易課税かを選択することになります。
まとめ:フリーランスライターの確定申告チェックリスト
フリーランスライターの確定申告は、「正しく申告する」だけでなく「使える制度を使い切る」ことが重要です。開業届と青色申告承認申請書は独立直後の2ヶ月が勝負で、これを逃すと1年間の節税チャンスを失います。青色申告65万円控除・小規模企業共済・iDeCoを組み合わせると、課税所得を大幅に圧縮できます。インボイス登録している方は、2026年9月までの2割特例も活用を。今日からやることは、①開業届と承認申請書の提出状況確認、②会計ソフトの導入、③小規模企業共済・iDeCoへの加入検討、の3つです。
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